確定申告で得する節税テクニックとは??簡単な節税方法を解説

損しない確定申告をするために!節税のテクニックを紹介します!

もうすぐ年末ですね!一年はあっという間です…
さて、毎年この時期に、面倒なものが迫っているなぁと思ってしまうのが「確定申告」です。

会社員の方は既に年末調整を済ませている頃かと思いますが、フリーランスや個人事業主の方の確定申告はこれからですよね。
この時期になると色んな書類を目にしては、税金って高い…と改めて感じてしまいます(笑)
しかし!会社員でも個人事業主でも、節税をする方法は沢山あります!

今後の生活の為にも、節税できる機会を活かさないともったいない(>_<)と思ったので、今回は来年度の確定申告に向けて、節税できるテクニックを紹介していきたいと思います。

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確定申告とは何か?節税のテクニックなんてあるの?

確定申告とは

確定申告とは、個人や法人が納税額を確定させるにあたり、申告の手続きを行うことを指します。
確定申告の手続きが必要な人は、フリーランスや個人事業主で事業収入がある人が主になってくるのかなと思います。

会社員や公務員は、勤務先で年末調整によって税額が計算されますが、年収や副業によって確定申告が必要な場合もあります。

確定申告が必要な人については国税庁のホームページに詳しく載っているので、チェックしてみてください!

節税とは

節税とは、税制上のシステムを適切に利用して、税金を払い過ぎないようにすること。
節税をする際に使う制度としては「控除」と「経費の計上」が挙げられます。

今回は確定申告で得する、この「控除」と「経費の計上」による節税のテクニックの一部を紹介していきたいと思います!

確定申告で得する節税テクニック①:青色申告

確定申告の制度には、白色申告と青色申告があります。
青色申告は、『青色申告特別控除』という税制上の優遇を受けることができるのです。

  • 青色申告の特典
    (1)青色申告特別控除
    所得金額から、最大65万円もしくは10万円の控除を受けることができるというもの。
    (2)青色事業専従者給与
    青色申告者が同一生計且つ15歳以上の家族に業務を行わせている場合に、家族に支払う給与を経費に算入することができるというもの。
    (3)貸倒引当金
    事業を行う上で生じた売掛金や貸付金等の債券を合計した帳簿価額の5.5%以下を、貸倒引当金繰入として経費に計上できるというもの。
    (4)純損失の繰越しと繰戻し
    純損失=赤字を指します。青色申告をした場合、赤字分を最大で3年間にわたって繰越しもしくは損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることが可能というもの。

青色申告を行うには手続き等が必要となってくるので手間がかかりますが、上記4つの特典が受けられるのです。
かなりお得な制度なので、ぜひ利用していきたいところですね!

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

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確定申告で得する節税テクニック②:ふるさと納税(寄付金控除)を活用

近年、CMでもよく見かけるようになった「ふるさと納税(寄付金控除)」。
これは、全国の地方自治体から寄付先を選び寄付することで、寄付金控除を受ける事ができる制度です。

名前に「納税」とついていますが、取扱いは「寄付」と同じです。
寄付をした地方自治体から野菜やお肉といった返礼品を貰えることから、人気を集めています。

ふるさと納税とは?|ふるさとチョイス
画像引用:ふるさと納税とは?|ふるさとチョイス

ふるさと納税は、自己負担した2,000円を除く全額が控除の対象となるようで、所得税から還付を受けることができます。
所得税を計算する際に寄付金額を所得額から差引くために支払わないといけない所得税額が低くなるんだとか。

返礼品として、寄付をした土地のゆかりあるものが届く上に節税にも繋がるなんて、お得感満載ですよね(*^^*)

確定申告で得する節税テクニック③:iDeCo(イデコ)を利用する

次に紹介するのは、「個人型確定拠出年金」通称iDeCoです。
将来の老後資金を作る為の年金制度で、銀行等に貯蓄するよりも多く資産を形成できる可能性があるiDeCo。

将来的に考えたメリットのほかにも、毎月の掛け金を年末調整もしくは確定申告をすることで節税につながるメリットがあると言われています。

イデコの特徴|個人型確定拠出年金iDeCo【公式】
画像引用:イデコの特徴|個人型確定拠出年金iDeCo【公式】

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確定申告で得する節税テクニック④:個人事業主ならではの「小規模企業共済等掛金控除」

個人事業主が利用できる所得控除の中に「小規模企業共済等掛金控除」というものがあります。

1 小規模企業共済等掛金控除の概要
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

小規模企業共済への掛金に対する控除で、その年に支払った掛金の全額が控除されます。
この控除を受ける為には、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄を記入し、支払った掛金の証明書を添付するor提示する必要があります。

個人事業主は確定申告が大変ですが、節税テクニックが小規模企業共済等掛金控除以外にもありますので、紹介していきたいと思います!

引用:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁

確定申告で得する節税テクニック⑤:個人事業主は必要経費を多く計上するのが手!

個人事業主は、収入から必要経費を引いた金額が事業所得として課税されるため、必要経費を多く計上し、所得の額を減らせれば、それだけ収める税額を軽くできるんです!

経費にあたるかどうかの判断は「この費用は売上に繋がるのうか」。金額の大きさや使い道に関わらず、売上に繋がったかどうかを明確に説明できれば、経費と言えます。
必要経費には、代表的なものとして以下のようなものがあります。

①人件費

人件費は、企業が人を雇用する際に発生する費用全般の事です。
毎月の給与だけでなく、賞与・退職金・各種手当・社会保険料等の法定福利費、定期代や社宅の費用などが入ります。
一言で人件費と言っても、その内容はかなり幅広くて、調べていて驚きました(*_*)

②旅費交通費

旅費交通費は、会社の業務で使用した交通費や、出張中に発生した宿泊費などのことを指します。また、電車・バス・タクシー代と駐車場代などが当てはまります。
交通費と混同してしまいがちな項目ですが、下記のように区別しているようです。

【交通費】所属している勤務地での業務に必要な費用
【旅費交通費】勤務地以外の場所で業務を行う際に必要な費用

混同しがちな経費ですが、使い道をはっきり確認して正しく計上しましょう!

③交際費

交際費とは、接待飲食費や中元・歳暮、取引先への慶弔見舞金の事を指します。
飲食代や贈答費用が「事業に必要」と判断できれば、交際費として必要経費にできるのです。
尚、飲食や贈答をした相手の名前や会社名等を明記する必要がある為、注意してくださいね!

④消耗品費

消耗品費とは、文房具や伝票などの事務用品や、取得価額が10万円未満の物品を購入した際にかかる費用のこと。
ただし、取得価額が10万円以上でも、使用可能期間が1年未満の場合、経費に当てはまります。

確定申告で節税するテクニックは沢山あるので早めの行動が吉!

今日は、知っているようで知らない、確定申告の時に役立つ節税テクニックをいくつか紹介しました。
紹介したもの以外にも沢山の節税テクニックがありますので、試せそうなものは是非試してみてください。節税をするためには、早めの行動が吉です!

確定申告、どこをどう書けばいいのか分からない事も多いですが(笑)
節税テクニックを駆使しつつ、正しく申告をしましょう!

 

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